日曜・休日のパーキングメーターの使い方と注意点
東京都内のパーキング・メーター/パーキング・チケット(時間制限駐車区間)は、区間ごとに利用時間や日曜・休日の扱いが決まっています。 都内752区間のうち、日曜・休日も利用時間内に稼働する区間は250区間で、それ以外は日曜・休日にメーターが休止します。 このページでは、休止日の見分け方と、休止中・利用時間外に停める前に確認すべきことをまとめます。
1. パーキングメーターの標識の読み方
時間制限駐車区間には、青い丸に「P」と制限時間(例: 60分)、上部に利用時間(例: 9-19)が書かれた標識が立っています。 その下の補助標識に「日曜・休日を除く」「1月1日〜3日を除く」などとあれば、その日はメーター・チケットが休止し、時間制限駐車区間としての規制はかかりません。 メーター本体にも利用時間や除外日が表示されており、休止中は「休止」と表示されます。
2. 日曜・休日の扱いは区間ごとに違う
当サイトの地図では、警視庁の案内地図と同じく2色で区別しています。
- 青:日曜・休日も利用可 … 日曜・休日も利用時間内はメーターが稼働し、手数料が必要な区間です。
- 緑:(土曜)日曜・休日を除く … 日曜・休日(一部は土曜も)はメーターが休止する区間です。
日曜・休日も稼働する区間が多いのは千代田区(106区間)、中央区(49区間)、渋谷区(20区間)、台東区(19区間)、新宿区(15区間)、多摩地域(13区間)などです。
3. 休止中・利用時間外に停める前に確認すること
時間制限駐車区間は、もともと駐車禁止の道路の一部に「決められた時間内なら短時間駐車してよい」場所として設けられていることが多くあります。 その場合、休止日や利用時間外は元の駐車禁止規制が適用されます。周辺に「駐車禁止」の標識(赤い斜線の丸)があるか、その補助標識の時間帯・曜日を必ず確認してください。
4. 標識がなくても駐停車できない場所(道路交通法)
次の場所は、標識の有無にかかわらず法律で禁止されています(主なもの)。
- 駐停車禁止:交差点とその端から5m以内、横断歩道・自転車横断帯とその前後5m以内、踏切とその前後10m以内、安全地帯の左側とその前後10m以内、バス・路面電車の停留所の標示柱から10m以内(運行時間中)、坂の頂上付近や勾配の急な坂、トンネル
- 駐車禁止:駐車場・車庫などの自動車用出入口から3m以内、道路工事区域の端から5m以内、消防用機械器具の置場・防火水槽・消火栓などから5m以内、火災報知機から1m以内
- 駐車したときに車の右側に3.5m以上の余地がとれない場所
5. 長時間の駐車に注意(車庫法)
自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)により、道路上の同じ場所に引き続き昼間12時間以上、夜間8時間以上駐車することは禁止されています。 夜間や休日にまとめて停めておく使い方はできません。
よくある質問
- Q. パーキングメーターは日曜日も動いていますか?
- A. 区間によって異なります。東京都内の多くの区間は標識の補助標識に「日曜・休日を除く」とあり、日曜・休日はメーターが休止します。一方で、繁華街などには日曜・休日も利用時間内は稼働する区間があります。いずれも1月1日〜3日は除かれます。
- Q. メーターが休止している日や利用時間外なら、そのまま停めてよいですか?
- A. 時間制限駐車区間の規制が適用されないだけで、駐車してよいとは限りません。その道路に「駐車禁止」の標識(時間帯指定を含む)があれば、休止中や時間外は駐車禁止です。また交差点付近などの法律で駐停車が禁止されている場所には、標識がなくても停められません。必ず現地の標識を確認してください。
- Q. メーターが休止中に停めた場合、手数料はかかりますか?
- A. 休止中はメーター・チケットが作動しないため、手数料を支払う仕組みがありません。ただし前の質問のとおり、その時間に駐車できるかどうかは別の規制で決まります。
- Q. 長時間停めても大丈夫ですか?
- A. 利用時間内は標識の制限時間(多くは60分)を超えて駐車できません。時間外でも、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)により、道路上の同じ場所に昼間12時間以上・夜間8時間以上駐車することは禁止されています。
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※ 本ページは一般的な情報の整理であり、法的な判断を示すものではありません。規制内容は変更されることがあります。最新の情報は警視庁のウェブサイトと現地の標識でご確認ください。